2017年11月 8日 08:00
佐藤社長ブログ
エアバッグリコール改修促進策説明会
先日、北陸信越運輸局管内での国土交通省自動車局整備課、審査・リコール課による「タカタ製エアバッグ搭載車を車検で有効期間を更新しない措置の概要について」の説明会が、長野県自動車整備振興会にて行われました。
私も振興会適正運営推進部会(指定関係)の委員として、参加させていただき、説明を聞くことができました。
車検で有効期間を更新しない装置の概要、エアバッグの更なるリコール改修促進策、意見募集、告示(案)、取扱要領(案)、窓口での運用フローなどの資料に基づき、お話しをうかがいました。
「異常破裂する危険性が高い未改修車について、車検の際に改修の有無をチェックした上で未改修車は車検を更新しない処置を講ずる」ことが、道路運送車両法の保安基準細目告示の特例に関する告示を制定して、平成30年5月1日より施行予定となっています。
概要として、MOTAS等へ検査記録のためにOCRシートを読み込む際(OSS申請の場合は、申請時)に特例告示が適用され、該当となった場合は自動車制作者等が発行する改善措置済証を運輸支局等にて確認が行われます。改善措置済証の提出が無い場合は、検査証の備考欄に「特例告示対象」の記載などがされ、書類が申請者に返却されます。15日以内であれば審査結果通知が有効として処理可能とのことでした。
継続検査申請時にOCRシートが投入され、MOTAS(自動車登録検査業務電子情報処理システム)により措置対象車か否か判断されます。措置対象であった場合は、「改善措置済証」の提出が必要となります。改善措置済証が提出されるまでの間は、提出書面不備として扱われ、保安基準不適合としては扱わないようです。
措置の対象業務として、新規(中古)検査、継続検査、構造等変更検査、予備(中古)検査、臨時検査で行われます。
上記より、車検時エアバッグのリコールが改修済でなかった場合は、改修を行いメーカー等が発行する措置済証を提出しなければ更新ができなくなってしまいます。車両が対象車かどうかしらべる検索システム(メーカーホームページ、日整連ホームページ、リコール情報検索アプリ)を使用して該当であった場合、ディーラーと連携し、改修が必要となります。
車検間際での対応では、ディーラーでの作業時間もありますし、混乱が予想されます。
車検以外の入庫タイミングなどで、お客様の車両情報を検索させていただき、対象車の場合は早めに改修を手配することで、車検時の負担が減ります。
また、特例告示が適用されるのは継続検査申請時、MOTASへOCRシートを読み込む際とのことなので、指定整備において保安基準適合証を発行することは可能となっていました。申請時、未改修であることが判明しても、検査の日から15日間は適合証は有効となります。更新をする際、その15日以内に改修を行って改善措置済証を取得し、提出する必要があります。
今後も動向について注意が必要ですが、お客様とのコミュニケーションを大切にしながら、車検時以外での早めの改修が行われるよう(エアバッグ以外のリコールに関しても)、対応をおこなってまいります。