2017年4月18日 08:00
佐藤社長の継続OSS
保適証サービスに慣れてきた
4月1日より全国で、はじまった保適証サービスブラウザ型(電子保安基準適合証システム)。
弊社では先駆けて申込を行い、4月1日より使用を開始しました。
この関係で車検時に、確認事項及び承諾書についてご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。
初めのうちは、戸惑うこともありましたが、最近では「何ができて、何ができないのか」、「こんな時はどうするのか」などがわかり、保適証サービスに慣れてきたと感じています。
いわゆる、ワンストップサービス(OSS)と言われる代理・申請サービス(日整連版)がまだ稼働していない為、保安基準適合証以外の書類は電子化にならず、従来通り紙ベースでの窓口申請をおこなっています。
この保安基準適合証は電子、その他書類は紙での申請方法を、業界では「ハイブリッド申請」と呼んでいます。
また、現在この保安基準適合証の取扱については、電子または紙の選択は、各指定工場の判断となっています。
弊社で対応している電子化について、皆様にご迷惑をおかけしないよう適正に使用してまいりますので、承諾書等ご理解とご協力をお願い申し上げます。
↓保安基準適合証に関する詳しくは↓続きをご覧下さい
「自動車検査証」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』。2017年3月17日(金)15:39 UTC
自動車検査証
保安基準適合標章
「指定自動車整備事業者(「指定工場」「民間車検場」、以下「指定工場」)が検査対象自動車の自動車検査(継続検査又は新規検査のうち乗用車・軽自動車・二輪車の抹消登録新規車に対する検査)を行った結果、国の定める保安基準に適合する場合に交付する書面である。
全ての検査対象自動車は、原則として国の指定する自動車検査場に実車を持ち込み、保安基準に適合していることの検査(以下「車検」)を受けた後に、国(軽自動車においては軽自動車検査協会)に対して所定の申請を行い、自動車検査証及び検査標章(以下「車検証等」)の交付を受けた後でなければ公道を走行することができないが、指定工場で検査を受けた自動車は、国の検査場での実車検査を省略され、所定の申請を行い、書類審査のみを受ければ車検証等の交付を受けることができる。この国が行うべき検査を指定工場が行い、適合を認めた場合に自動車検査員が交付するのが「保安基準適合証」である。
しかし、申請の際に、既に当該自動車が自動車検査証の交付を受けている場合(有効期限切れを含む)は、自動車検査証の原本も同時に提出しなければならないことから検査完了後は指定工場が預かり、国に対する申請を行うことが一般的で、指定工場で検査を受けても、自動車検査証が当該車両に備付されていない状態となり、自動車を運行することができなくなってしまうことから、指定工場の自動車検査員は車検証等の代わりとして「保安基準適合標章」(以下「標章」)を発行することができる(通称「ホテキ」)。」