2017年4月 4日 08:00
重要なお知らせ
継続検査(車検)における確認事項及び承諾書について
平成29年4月より、継続検査(車検)に必要な書類の作成や、申請手続きを電磁的方法により行うことが可能となりました。電磁的方法により行う場合は、法令の規定により、事前にお客様(使用者)の承諾を頂くことが必要となっております。(道路運送車両法第94条の5第2項、同施行令第10条および自動車損害賠償保障法第9条第2項、同施行令第1条より)
弊社では、国が行う自動車検査登録業務のIT化に合わせて、手続き書類の電子化に対応をおこなってまいりたいと考えております。
継続検査(車検)手続きの際、確認事項及び承諾書をお渡ししますのでご確認いただき、承諾くださいますようご理解とご協力をお願い申し上げます。
確認事項及び承諾書原本→確認事項及び承諾書_ツカサ工業.pdf