佐藤社長の特定整備
自動車特定整備事業の変更申請を提出しました
公開日: 2020年04月1日 / 更新日: 2021年01月18日
いつも大変お世話になっております。
特定整備に関しては、それこそ数日前からソワソワして落ち着かなかったけれど、新年度初日に、大役を果たすことができたので、とても満足している佐藤(@tsukasa5515)です。
目次
特定整備の申請を提出しました
本日令和2年4月1日(水)より法律の施行となった、自動車特定整備事業。
本日弊社では、一般社団法人長野県自動車整備振興会松本分室より、中島分室長並びに浅沼事務長及び森事務長ご指導のもと、国土交通省北陸信越運輸局長野運輸支局宛、自動車特定整備事業の変更申請書及び、整備主任者選任の届出書を提出しました。
作業場の変更、対象自動車の種類・整備又は装置の種類の変更
屋内作業場または電子制御装置点検整備作業場の変更、そして対象自動車の種類、整備又は装置の種類の変更としました。
既存の分解整備に関しては、普通自動車(大、中、小、乗)・大特・小型四輪・小型三輪・小型二輪・軽につき制限なく全て、今回追加となる電子制御装置整備では、現状、自動運行装置が搭載されている車両がないことを踏まえ、自動運行装置を除く、運行補助装置を新規に追加としました。
既存の車両整備作業場を、電子制御装置点検整備作業場として新たに定めました。車両置場は、既存の場所を使用します。
作業機械は水準器と整備用スキャンツール
作業機械等として、水準器並びに、一般社団法人日本自動車機械器具工業会ホームページ記載の、既に所有している基準に適合した整備用スキャンツール4台を記載しました。
電子制御装置整備に必要な情報の入手体制
電子制御装置整備に必要な情報は、FAINES加入及び、インターネットを通じて入手できる体制、その他整備要領書を保有しています。
エーミング作業に必要な機器では、従前の「エーミングツール フロントADASセット」に含まれる国産車用ターゲット各種を保有の他、その他メーカーのターゲット等の専用器具については、協力会社等からその都度借用することを想定しています。
整備主任者の選任
整備主任者の選任では、一級小型自動車整備士資格保有者を新たに選任し、既に選任している電子制御装置整備の整備主任者等資格取得講習未受講整備主任者に関しては、令和3年3月31日までの選任の猶予を受けることとし、資格取得講習受講の計画を備考に記載しました。
100年に1度変革期は、本日からかもしれない
かねてから業界の大きな転換期となり得る、自動車特定整備事業。自動車整備技術の高度化検討会にて話し合われる議事概要と資料を読み解きながら、申請準備を進めてまいりました。
情報収集は、国交省Webサイト
また、特定整備事業に関する詳細は、国土交通省ホームページにて紹介されています。
自動車特定整備事業について←国土交通省ホームページへリンクします
特定整備となる電子制御装置整備の対象車両確認ページへのリンク、基準に適合した整備用スキャンツール確認ページ(一般社団法人日本自動車機械器具工業会)へのリンク、各事業者への参考資料などが掲載されています。
申請は通過点で有、当然ながらその先の整備作業にて安全の担保が求められます。今後も点検基準の改正、車検証のICカード化、OBD検査、OTA作業など様々な対応が求められています。
保安基準が設定されている対象車両把握、特定整備記録簿の記載方法、構内外注のとりきめなど、実務でも対応が求められます。これから先の作業精度の高さ、整備技術の向上に、ICT活用を取り入れ、特定整備事業者として精進いたします。
最初に特定整備対象車両となるのは、2012年3月12日にいわゆる自動ブレーキの保安基準が設定された車両総重量22トン超トラック等からとなるため、大型車を対象とする事業者こそ早期の特定整備事業者として、認証の取得が必要だと感じています。