佐藤社長の特定整備
自動車特定整備事業の標識(認証看板)
公開日: 2020年04月27日 / 更新日: 2021年01月17日
事業の基本である新しい認証標識が届いて、感慨深くなっている佐藤(@tsukasa5515)です。
特定整備事業の認証標識を掲示
道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第14 号)より、いわゆる特定整備制度が令和2年4月1日より施行となりました。弊社では、改正初日に変更申請を行い、新たに追加された電子制御装置整備まで対象範囲を含めて、令和2年4月2日に「認証」となっています。そして本日、定められている標識(認証標識)が届き、見やすいところへ掲げました。
道路運送車両法では、「自動車特定整備事業者は、事業場において、公衆の見やすいように、国土交通省令で定める様式の標識を掲げなければならない」と定められています。そして国土交通省令にて、「自動車特定整備事業者の標識は、図示の例により、自動車特定整備事業者の標章、認証を行った地方運輸局長名、自動車特定整備事業の種類及び対象とする自動車の種類をそれぞれ表示すること。この場合において、対象とする自動車の種類は、次の区分により表示すること」となっています。
特定整備事業の種類及び対象とする自動車の区分
普通自動車(大型) (普通自動車のうち車両総重量が8トン以上のもの、最大積載量が
5トン以上のもの又は乗車定員30人以上のものを対象とする場合に
限る。)
5トン以上のもの又は乗車定員30人以上のものを対象とする場合に
限る。)
普通自動車(中型) (普通自動車のうち最大積載量が2トンを超えるもの又は乗車定員
が11人以上のものであって、普通自動車(大型)以外のものを対象
とする場合に限る。)
が11人以上のものであって、普通自動車(大型)以外のものを対象
とする場合に限る。)
普通自動車(小型) (普通自動車のうち貨物の運送の用に供するもの又は散水自動車、
広告宣伝用自動車、霊きゅう自動車その他特種の用途に供するもの
であって、普通自動車(大型)及び普通自動車(中型)以外のもの
を対象とする場合に限る。)
広告宣伝用自動車、霊きゅう自動車その他特種の用途に供するもの
であって、普通自動車(大型)及び普通自動車(中型)以外のもの
を対象とする場合に限る。)
普通自動車(乗用) (普通自動車のうち普通自動車(大型)及び普通自動車(中型)及
び普通自動車(小型)以外のものを対象とする場合に限る。)
び普通自動車(小型)以外のものを対象とする場合に限る。)
小型四輪自動車
小型三輪自動車
小型二輪自動車
軽自動車
大型特殊自動車
事業の形態に応じて標識の塗色が違います
「標識の塗色は、第三条第一号から第七号までに掲げる分解整備の全部及び電子制御装置整備を行う事業場のものにあつては若草色地に黒文字、それ以外のものにあつては 橙黄色地に黒文字とし、標章は赤色とすること 」となっています。いわゆる自動車特定整備事業の3つの認証パターンにおける①従来の分解整備のみ対象事業者と②今回追加された電子制御装置整備のみ対象とする事業者では、従来の橙黄色地に黒文字標識、③従来の分解整備に加えて電子制御装置整備まで対象とする事業場のみが若草色地に黒文字標識となります。
整備会社の目安は認証標識があるかどうか
最近の車両は、先進安全自動車(ASV)として、先進運転支援システム(ADAS)が搭載されはじめています。従来の車両整備に加えて、このADASまで整備を行える会社の目安は「若草色地に黒文字の標識」になります。
とは言え、車両を整備出来る最低限の許可を頂いたと心得て、技術力の向上をはかってまいります。