佐藤社長の特定整備
特定整備記録簿
公開日: 2020年04月9日 / 更新日: 2021年01月17日
ショートカットキーを覚えて、最近、効率があがってきた佐藤(@tsukasa5515)です。
特定整備記録簿
道路運送車両法第九十一条により、自動車特定整備事業者は特定整備記録簿を備え、特定整備をしたときは、特定整備の概要などを記載しなければならないことになっています。
今回の特定整備対象となる電子制御装置整備では、ガラス交換等の後、別の特定整備事業者がエーミング作業を行うことも想定されています。
誰が作業を行ったのか明確化
「構内外注」、「全部を外注」、「一部を外注」などがありますが、原則は「特定整備にあたる作業は、認証を受けている事業者が、自身の責任の下、行う必要がある」。
電子制御装置整備の整備主任者等資格取得講習テキストに、自動車特定整備記録簿の取扱いについて具体例が記載されています。
法施行後の「特定整備記録簿(従来の分解整備記録簿)」は、特定整備の認証を取得した事業者が分解整備や電子制御装置整備を実施した場合に記載するものであり、特定整備の認証を取得していない事業者などは、特定整備記録簿には記載しないようです。
そして改正法施行前に事業場に備えられた「分解整備記録簿」は、改正法施行後に「特定整備記録簿」として使用することができますが、弊社では{記録簿中「分解整備」は「特定整備」と読み替える}と記載して使用しています。