佐藤社長の特定整備
特定整備の概要
公開日: 2020年03月31日 / 更新日: 2021年01月18日
自動車整備関係の各種検査や作業の実績集計では、年単位(1~12月)で行う物もあれば、年度単位(4月から翌年3月)で変わる集計もあるので、相変わらずひとりだけバタバタしている佐藤(@tsukasa5515)です。
年が明けて間もないと思っていたのに、気がつけばあっという間に年度末。
時が経つのは本当に早いですね。
明日から、変わります
100年に一度の変革に値する特定整備制度。いよいよ明日、令和2年4月1日より法令の施行となります。
先進運転支援システム
今回の道路運送車両法改正により「自動運転」の実現に向けた法整備が整いつつあると感じています。最近の車両は、先進安全自動車(ASV)として、先進運転支援システム(ADAS)が搭載されはじめています。
先進安全自動車←国土交通省ホームページへリンクします
特定整備制度が開始
このADASの中でも、レベル3未満、いわゆる自動ブレーキやレーンキープアシスト等を装着した車両に備えられる「運行補助装置」として、「前方」の各センサーや電子計算機(ECU等)の取り外し、取付若しくは取付角度の変更又は機能の調整を行う自動車の整備又は改造、そして今後登場するレベル3以上、「自動運行装置」を取り外して行う自動車の整備又は改造その他の当該自動運行装置の作動に影響を及ぼすおそれがある自動車の整備又は改造、両方の装置を整備することを「電子制御装置整備」と呼んでいます。
既存の分解整備に電子制御装置整備を追加、名称が特定整備へ
従来の「分解整備」に入る装置の種類の別7つ、「原動機、動力伝達、走行、操縦、制動、緩衝、連結」を取り外して行う自動車の整備又は改造、今回加わった「電子制御装置整備」の2つ、「自動運行、運行補助」(※大特、小型二輪除く)を合わせて名称が「特定整備」となり、道路運送車両法施行規則第三条「特定整備の定義」として規定されています。