佐藤社長の特定整備
電子制御装置整備(自動運行装置を除く)に限る
公開日: 2020年02月22日 / 更新日: 2021年02月06日
自動車検査員資格取得の際に、法令の読み解き方を会得した!?佐藤(@tsukasa5515)です。
必要な書面
昨日の記事にて、今回改正されて、追加される電子制御装置整備の事を記載しました。
電子制御装置整備を対象として、認証の申請を行う場合、下記の様な書面が必要となります。
電子制御装置整備を行う事業場にあっては、法第 57 条の2第1項 に規定する自動車の型式に固有の技術上の情報(施行規則第3条第9号の自動車の整備又は改造を行わない場合にあ っ ては、自動運行装置に係るものを除く。)及びエーミング作業に必要な機器を入手することができる体制 を確認できる書面
出典:「自動車分解整備事業の認証及び指定自動車整備事業の指定に係る取扱い及び指導の要領について(依命通達)」の一部改正について 国土交通省 国自整第264号 令和2 年2 月6 日 一部抜粋
自動運行装置はこれから
今回、今後車両に搭載されるであろういわゆるレベル3以上の「自動運行装置」は、自動車メーカーより、教育を受け、必要な機器や情報を入手できる体制の確認が求められます。
「自動運行装置」を備えた車の性能はどのようなものか、これからなので詳細が明らかになっていません。
メーカー等と契約が必要
「運行補助装置」(レベル3未満)のものは、整備要領書・FAINES等で入手できますが、「自動運行装置」は、メーカー等と「情報提供に関する契約を締結など」が必要となります。
令和2年4月1日の施行日に、「自動運行装置」を認証の対象に含めるのは、現状では難しいと考えられるので「自動運行装置を除く」申請が多くなると感じています。