佐藤社長の特定整備
自動車特定整備事業の認証、整備主任者選任の猶予とは
公開日: 2020年02月18日 / 更新日: 2021年02月11日
私自身も、事業場管理責任者兼自動車検査員であり、整備主任者に選任されている佐藤(@tsukasa5515)です。
名称改正で特定整備へ
道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第14 号)により、分解整備の範囲について、取り外して行う自動車の整備又は改造を装置の作動に影響を及ぼす整備又は改造に拡大され、対象装置として「自動運行装置」を追加、その名称を「特定整備」に改める改正が行われ、令和2年4月1日をもって施行されることになっています。
その新たな特定整備を行うために、自動車特定整備事業の認証を、地方運輸局長より受けなければなりません。
整備主任者の要件も変わります
そして分解整備及び電子整備装置整備を行う事業場の整備主任者の要件は、改正省令第62条の2の2第1項第7号により定められています。
改正前の認証を受けている自動車分解整備事業者では、電子制御装置整備を対象とする整備の種類とした認証を受けた際に、当該整備主任者の要件を満たさなくなる主任者について、次の要件を満たす場合には、この選任手続きが令和3年3月31 日まで猶予されることとなりました。
① 少なくとも1人は、改正省令第62 条の2の2第1項第7号の要件を満たす者を選任
② 選任等に係る手続きは令和3年3月31 日までに行う
③ ②に係る手続きを猶予する予定の事業者は、電子制御装置整備に必要な知識及び技能について運輸監理部長若しくは運輸支局長が行う講習の受講計画を管理し、その計画を提出すること
また、手続きを猶予した施行日において改正前の整備主任者では、施行規則第3条第8号に規定する運行補助装置又は同条第9号に規定する自動運行装置を備えていない自動車に限って、整備主任者に係る業務のみ行えるようになります。
条件を満たせていない整備主任者は
言い換えれば、1人でも要件を満たす整備主任者を選任すれば、他の条件を満たせていない整備主任者(2級整備士等で電子制御装置整備の整備主任者等資格取得講習未受講)は自動運行装置等を備えていない自動車に限って業務を行い、令和3年3月31日までに資格取得講習を受講の上、選任をすることを条件に、自動車特定整備事業者の認証を申請することができると読み解けます。
様々な要件や、条件を適正に読み解き、可能な限り早めに自動車特定整備事業者の認証を取得することで、自動運行装置に係る電子制御装置整備を行える様になり、先進運転支援システム(ADAS)搭載車両の安全を担保することが出来ると感じています。