佐藤社長の特定整備
特定整備の定義の解釈
公開日: 2020年02月17日 / 更新日: 2021年02月11日
日々、特定整備に関して、アンテナ感度を高めている佐藤(@tsukasa5515)です。
特定整備へ変更
令和2年4月1日施行の道路運送車両法一部改正をうけて、従来の「分解整備」から「特定整備」へ名称が変更となります。
特定整備の定義
そして特定整備の定義として、既存の「分解整備」へ、今回追加される「電子制御装置整備」。
運行補助装置
(1)運行補助装置(施行規則第3条第8号関係)
① アからエのいずれかの取り外し
② アからエのいずれかの取付位置又は取付角度の変更
③ ア又はイの機能の調整(スキャンツールを用いて電子的な調整又はECU の学習(コーディング)を行うもの。ECU の作動に影響を及ぼすことのない故障コードの読取及び消去を除く。)
ア センサー
前方をセンシングするための単眼・複眼のカメラ、ミリ波レーダー、赤外線レーザー、LiDAR 等をいう。かじ取り装置又は制動装置の作動に影響を及ぼすことのないソナー等を除く。
イ 電子計算機
ECU(Electronic Control Unit)をいう。
ウ 自動車の車体前部
バンパ、グリルをいう。直接センサーと接していなくとも、当該車体前部の脱着によりセンサーの検知に影響を及ぼすものを含む。
エ 窓ガラス
アのセンサーが外部の状況を検知するためにの映像または外部の状況を検知するために発した信号が透過する窓ガラス(直接センサーと接していなくとも、当該ガラスの脱着によりセンサーの検知に影響を及ぼすものを含む。)なお、施行規則第3条第8号柱書のかじ取り装置については、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14 年国土交通省告示第619 号。以下「細目告示」という。)に規定する自動命令型操舵だ機能(協定規則第79 号におけるCategoryB1 に該当するものに限る。)をいい、制動装置は細目告示に規定する衝突被害軽減制動制御装置をいう。
自動運行装置
(2)自動運行装置(施行規則第3条第9号関係)
道路運送車両法第41 条第1項に規定する自動運行装置を取り外して行う自動車の整備又は改造、その他当該自動運行装置に係るセンサー等の機能の調整等であって当該自動運行装置の作動に影響を及ぼすおそれのある自動車の整備又は改造
出典:道路運送車両法施行規則第3条「特定整備の定義」の解釈について 国土交通省 国自整第2 7 5 号 令和2 年2 月6 日 一部抜粋
特定整備は認証工場で
これらの作業は特定整備となり、令和2年4月1日以降、電子制御装置整備を行うことが出来る自動車特定整備事業の認証工場でのみ(※改正法施行までに経営していた作業の、経過措置を受ける工場も含む)、作業することが可能です。また、従来の分解整備を行っていた工場で、今回の電子制御装置整備の認証を受けることができた工場は、認証工場としての標識(従来は橙黄色)が、若草色へ変更となります。
若草色の標識を、見やすいところへ掲げているお店は、先進運転支援システム(ADAS)を搭載している車両の特定整備を行える目安となります。