先週の特定整備に関する省令・告示公布と同じく、各通達も出されています。
各種取扱い
整備主任者に係る講習、認証・指定に係る取扱い、円滑な実施、特定整備の定義、特定整備事業の認証取扱い、特定整備記録簿の記載、構内外注及び外注、指定整備記録簿の記載要領など。
施行まで1ヶ月半
4月1日の制度施行まであと1ヶ月半。様々なことがわかり始め、自動車整備振興会でも事業場管理責任者研修、自動車検査員自主研修に加え、特定整備に関する研修が本格化しています。
認証看板は若草色
新しくなる認証看板は若草色。従来の分解整備に加え、電子制御装置整備を行ういわゆるパターン3の事業者が、掲げることができます。