佐藤社長の特定整備
特定整備4月1日開始決定
公開日: 2020年01月29日 / 更新日: 2020年01月29日
昨日、「道路運送車両法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が閣議決定され、4月1日より改正車両法の施行が決まりました。
今まで「分解整備」を行うために認証を取得していましたが、これからは「特定整備」を行うために認証を取得するようになります。
先進運転支援技術が搭載された車両が普及し始め、将来の自動運行車両をも見据え、私たちに整備技術の向上が求められています。
従来の分解整備対象装置に「自動運行装置」を追加。作業は、「電子制御装置整備」となり、自動ブレーキやレーンキープアシストの校正作業(エーミング)に加え、センサーやカメラが取り付けられたフロントバンパー等の取り外し、窓ガラスの交換等が含まれています。
認証基準は、【設備】電子制御装置点検整備作業場(間口、奥行、天井高さ、各規定有り)、車両置場、【作業機械等】作業計器(保有義務)として水準器、点検計器及び点検装置(保有義務)として整備用スキャンツール(性能・機能規定有り)、整備に必要な情報の入手(義務)として点検整備に係る情報を入手できる体制、その他(自動運行装置に限る)として点検整備に必要な技術情報を入手できること、【工員要件】工員数2人以上、整備士の最低要件として一級小型または{一級二輪・二級・車体・電気装置}+講習が1名以上、整備士保有割合として1/4以上、整備主任者の資格要件として一級小型または{一級二輪・二級・車体・電気装置}+講習などが求められています。
自社の作業場のどこを「電子制御装置点検整備作業場」にするのか(点検作業場、車両整備作業場、完成検査場と兼用可)、水準器を用意、整備用スキャンツールは要件を満たすか、情報の入手ができるか(FAINESに加入など)、そして整備主任者に選任されるために「講習」をうけることが肝になりそうです。
今後の情報に注視してまいります。