佐藤社長の業界活動
第8回トラック整備士テクニカルミーティング
公開日: 2020年01月27日 / 更新日: 2022年02月19日
先週、東京にて行われた全国トラック整備士テクニカルミーテング。
内容は、トラック・バスにおける整備技術の高度化対応と電子化する登録業務。参加者は、経営者、事業場管理責任者、主任技術者、自動車検査員、整備主任者の皆様。
自動運転の実現に向けた政府の取り組みをうけて、道路運送車両法が一部改正され、昨年5月に公布されました。
中でも特に整備会社にとって変わるのは、基本となる認証制度の変更。従来の「分解整備」より名称が「特定整備」に変更となり、装置には「自動運行装置」等が追加、取り外して行う整備・改造に加え、取り外しを伴わない、作動に影響を及ぼす整備・改造へ定義が拡大されます。
始めに国土交通省自動車局整備課の課長様より、車両法改正で変わるトラック・バス整備事業者を取り巻く環境について講演をいただきました。
資料には、ところどころトラック・バスに関するところも盛り込まれ、資料の補足を丁寧に説明してくださいました。
休憩をはさみ、ロータストラックネットの副技術委員長を仰せつかっている私が、変わる整備環境にトラック・バス事業者はどう対応していくべきか?と題して僭越ながら、対談をさせていただきました。
なんと、緊張してしまい、対談というより感想を述べるかのようになってしまったことは、大変申し訳ありません。
そして、テクニカルミーティングでは、各テーブル毎に分かれて、事前に行ったアンケート(特定整備や継続OSS等)と、講演や対談を聞いて感じた事を話し合って頂きました。
今回の特定整備の対象となる作業、「電子制御装置整備」作業は、①自動運行装置の取り外しや作動に影響を及ぼすおそれがある整備・改造②衝突被害軽減制動制御装置(自動ブレーキ)、自動命令型操舵機能(レーンキープ)に用いられる、前方をセンシングするためのカメラ等の取り外しや機能調整③①、②に係るカメラ、レーダー等が取り付けられている車体前部(バンパ、グリル)、窓ガラスの脱着が対象となります。
上記作業に係わる、整備、鈑金塗装、電装整備、ガラス関係など、新たに認証取得が必要な業種範囲が広がっています。
そして国の指定整備工場では、保安基準適合証の交付まで制限される大きな改正になります。特定整備制度が施行されたのち、1年6ヶ月後には、新点検基準が施行される予定です。新点検基準施行の際、改正法施行時までに、エーミング作業を事業として経営していた場合、適合証の交付は経過措置期間終了まで可能ですが、経営していない場合は、交付が不可となります。
そして、大型車はすでに自動ブレーキが義務付けされ、保安基準の施行もされています。電子制御装置整備の対象となる車両は、保安基準が設定されている装置を備えるもの。
いずれにせよ、新点検基準施行までに、特定整備の認証取得が必須となりそうです。取得の要件で肝となるのは、選任予定の整備主任者(1級小型整備士以外)に必要となる「講習」。選任予定のすべての整備主任者(1級小型整備士以外)に受講が求められます。
ベストは、すでにエーミング作業等を経営しており、経過措置の対象期間中にすべての整備主任者が講習を修了。そして特定整備に係わる認証を申請。
この4年間で、特定整備が施行され、点検基準が改正、車検証がICカード化、OBD検査がスタートなど、待ったなしで対応が求められます。今回の研修にご参加頂いた総勢120名の皆様で、このタイミングで情報共有できたことは、対応する為の糧にできたと感じています。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。弊社でも的確に対応し、特定整備作業を行いながら認証申請を行ってまいります。
自動車整備技術の高度化検討会:国土交通省ホームページへリンクします