佐藤社長の特定整備
特定整備とは
公開日: 2019年07月9日 / 更新日: 2019年07月09日
道路運送車両法の一部改正案を受けて、特定整備という言葉をよく聞くようになってきました。
大枠では、現在の分解整備の定義を拡大し、名称が「特定整備」に変更されます。
新たに「特定整備」の対象となる具体的な範囲は、「自動車整備技術の高度化検討会」等で検討され、道路運送車両法施行規則に規定される予定です。
現在の分解整備の定義はそのままに、新たに「特定整備」の対象となる整備または改造が追記されます。
そして「特定整備」を事業として行う場合は、地方運輸局長の認証(自動車特定整備事業)が必要となります。
自動車特定整備事業は、①現在の「分解整備作業」のみ②「新たに特定整備となる作業」のみ③両方の作業のいずれでも認証を取得の3パターンとなりそうです。
①は、特定整備の対象作業を行わず現行の状態のまま、②は新規に「特定整備」の認証を受ける、いわゆるエーミング作業等などに特化して特定整備の作業のみ行う、③は既存の分解整備事業に加えて特定整備事業の認証を受ける。
いずれも新制度施行日より、4年後以降は、「特定整備」を行う場合、認証が必須となります。指定工場としては今後のOBD検査も見据え、制限無く作業が出来るように、「特定整備事業」も認証を取得したいところです。
何ができて何が出来ないのか、どこまで自分たちで対応することができるのかを見極め、準備を進めてまいります。