佐藤社長の継続OSS
軽自動車OSS始動
公開日: 2019年05月8日 / 更新日: 2019年05月08日

電子申請の場合は、行政書士法の規制があり、直接整備会社で申請を行うことができません。申請代理人(行政書士、自販連、日整連、全軽自協)と呼ばれる機関へ依頼を行う必要があります。
軽自動車OSSについては、システムの運用が登録車と異なり、手数料の納付方法で、日整連が採用しているダイレクト納付に対応していないとのこと。これに変わる新たな納付方法の構築とシステム改修の必要から現在では、日整連代理人申請は、秋頃受付開始予定となっています。
各申請代理人の運用やシステムが異なることから、他の申請代理人では対応することが可能なようです。日々状況が進んでいるワンストップサービス事情。注視しながら、しかるべきタイミングにて、対応してまいります。