佐藤社長の継続OSS
電子保適開始にともなうダンプ自重計適合証に関する取り扱い
公開日: 2017年10月11日 / 更新日: 2017年10月11日
車両総重量8トン以上又は、最大積載量5トン以上の大型ダンプ車等(土砂等を運搬する大型自動車)に装着されている自重計は、定期点検を年一回受けなければなりません。そして、その時に不備がなければ発行される自重計技術基準適合証※は、継続検査申請時に運輸支局窓口へ提示が必要となっていました。
※弊社は、長野県計量検定所へ届出を行っている自重計修理事業者です。点検後、自重計技術基準適合証を交付することが可能です。→ダンプ自重計検査
今般、保安基準適合証の電子化にともない、自重計に関する細部取り扱いも変更となっております。
・保適証(紙、電子とも)に「自重計技術基準適合証確認済み」の記載により紙での提示を省略。
・自重計技術基準適合証の提示が無い場合も不受理・不返付の扱いにならない。
・自重計技術基準適合証の提示が無い場合は指導文書が出力され、車検証に添付される。
紙保適の場合、右下余白部分に、「自重計技術基準適合証確認済み」と記載することによって、「原本提示省略」をすることができます。
電子保適の場合は、
保適証サービス(ブラウザ型)→自重計技術基準適合証の確認項目で、有り無しをプルダウンから選択し、有とすることで提示省略となります。
保適証サービス(クラウド型)→弊社で使用している、ディーアイシージャパン株式会社「e-HOTEKI」では、交付画面左中ほどにある自重計の有りにチェックを入れることで、確認済みとしてデータ送信できるようになっています。
電子保適開始にともなって、ダンプ自重計技術基準適合証も窓口提示が省略され、継続検査申請業務の効率化が図られています。