佐藤社長の継続OSS
継続検査OSS申請
公開日: 2017年09月11日 / 更新日: 2017年09月11日
継続検査の申請手続きとして電磁的記録を作成する場合に、行政書士法の適用除外として、本年指定されたのが一般社団法人日本自動車販売協会連合会及び一般社団法人日本自動車整備振興会連合会になります(いわゆる申請代理人)。
今秋稼働予定となっている日整連版継続検査OSS申請。
保安基準適合証を交付することができる証明書発行者である指定整備工場(いわゆる依頼人)が、保適証サービスを活用して保適証の電子化を行い、継続申請手続きを申請代理人へ依頼します。
申請代理人が継続申請データを作成し、税・手数料の納付手続を行います。
すべてのデータがOSSインターフェースシステムより関係機関システム(MOTAS等)へ送信され、審査の後に手続きが完了となります。
仕組みが少し複雑で、いくつものシステムが繋がって運用されており、手間なく対応するためには、それらに対応のできる自動車整備業システムの導入が必須だと感じております。