私達の業界でも様々な法令があり、日々更新されていく情報を入手しながら、指定自動車整備事業運営を行っています。
なかでも自社の体制に合わせて制定している「事業場管理規定」は、自分たちで取り決めている身近な規定です。
今回の継続OSS(継続検査ワンストップサービス)で活用している保適証サービスについては、事業場管理規定にて、取り扱いを定めることが必要です。
事業場管理規定に関しては、所属の自動車整備振興会にて相談することができます。
自社の体制に応じて、事業場管理責任者が行う保適証サービスの実務者登録も「誰に、どこまで権限を与えるのか」が変わってきますので、先に、社内体制の構築が必須ですね。