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ツカサ工業株式会社

佐藤社長ブログ

審査事務規定 第7次改正

公開日: 2017年02月16日  / 更新日: 2017年02月16日

ヘッドライトテスター.jpg独立行政法人自動車技術総合機構の審査事務規定が一部改正されます。

1.道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部改正に伴う改正
○「操縦装置の配置及び識別表示等に係る協定規則」等が適用される自動車について、テルテールが原動機の作動中に断続して点灯している場合には、その装置に係る機能が基準に適合しないものとします。
○通路に設けられた容易に折りたたむことができる座席について、座席ベルトを備えることを義務付けるとともに、その性能要件を規定します。また、任意に取付けた座席ベルトについても性能要件を規定します。
○自動車に備える後写鏡について、これまでの視界基準に加え「間接視界に係る協定規則」の技術的な要件に適合しなければならないこととします。また、これに伴い、後写鏡に代えて、「間接視界に係る協定規則」の技術的な要件に適合するカメラモニタリングシステムを備えることができることとします。
○出荷検査証の発行を受けた特定共通構造部型式指定自動車に係る適用関係の整理を行います。
○自動車の型式の指定等に係る審査時の試験規定を改正します。
2.その他、審査方法の明確化、書きぶりの適正化等の所要の改正
施行日 平成29年2月10日
詳しくは自動車技術総合機構のホームページをご覧下さい。