佐藤社長ブログ
中古車新規で現車提示の注意
公開日: 2016年08月29日 / 更新日: 2016年08月29日
指定工場の検査業務の中で、一時抹消の登録を受けている自動車の車検を行って登録する、いわゆる「中古車新規」を行うことができます。
車両法では、一時抹消登録を受けた乗用自動車等(平成28年2月1日に一部範囲が広がりました)、検査証返納証明書の交付を受けた検査対象軽自動車・二輪の小型自動車は当該自動車に係る自動車検査証返納証明書とともに有効な保安基準適合証の提出があった場合は、国土交通大臣に対する提示があり、かつ、保安基準に適合するとみなすと記載されています。
いわゆる陸運局へ持ち込む現車提示を省略することができます。
上記以外の車両では、検査は指定工場で行うことが出来るのですが、陸運局へ車両を持ち込み確認してもらう現車提示を行う必要があります。
この自社で行う検査が、各検査機器を使用する検査以外に、寸法などの同一性の確認が検査証と同じでなければならず、特に注意する点は重量です。寸法は巻き尺等で簡単に測定できるのですが、重量は重量計がないと測定できず、中古車新規の場合は、過去の過程でなにが行われているか分からないので、重量が変わっている場合が多いです(特に貨物車)。なので、弊社では現車提示の必要がある車両は整備を行った後に、陸運局へ持ち込み検査を行っていただいた後、諸元がそこで確定し、登録を行っています。
指定工場で検査が出来るので、何がなんでも検査をしなければならないということはなく、必要に応じて陸運局へ持ち込み、検査を受けることも必要だと感じています。