佐藤社長ブログ
マイクロバス新規登録(貸切バス・ワンマン事業用)
公開日: 2016年07月26日 / 更新日: 2016年07月26日
今回は、マイクロバスのワンマン仕様事業用として中古新規登録を行ってきました。
マイクロバスのワンマンバス構造要件で注意が必要なのは、乗降口がホイールベース間にあり、用語の定義として「後扉」に該当します。
そして、そのホイールベース間に乗降口がある場合、後輪巻込防止装置(空車状態における下縁の取り付け高さが地上300㎜以下となるように取り付ける)を備えなければなりません。
その他、定期路線バス、貸切バスの用途によって必要な要件が変わってきます。
詳しくは保安基準第50条旅客自動車運送事業用自動車、
審査事務規定110旅客自動車運送事業用自動車、
審査事務規定別添14、または15ワンマンバスの構造要件をご覧下さい。
また平成27年5月より登録時に、ツーマン仕様の事業用車両は車検証の備考欄に、「車掌を乗務させて運行する自動車として保安基準に適合」と記載されるようになりました。ワンマン仕様の場合は、特に備考欄へは記載が入りません。