よくあるご質問
Q 特定自主検査の対象機械は?
公開日: 2016年06月23日 / 更新日: 2016年06月23日
A 労働安全衛生法第45条第2項に定められている機械で、労働安全衛生法施行令第15条第2項より、同法施行令第13条第3項第8号(フォークリフト)、第9号(整地運搬積込み用機械、掘削用機械、基礎工事用機械、締固め用機械、コンクリート打設用機械、解体用機械)、第33号(不整地運搬車)、第34号(高所作業車)、同法施行令15条第1項第2号(動力により駆動されるプレス機械)となっています。
詳しくは、公益社団法人 建設荷役車両安全技術協会のホームページをご覧下さい→特定自主検査の対象機械について
弊社で行うことができる機械はこちら→ツカサ工業の特定自主検査
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