佐藤社長ブログ
構造等変更検査受検(トラクタ・トレーラ増トン)
公開日: 2016年06月9日 / 更新日: 2016年06月09日
先日、昨年の法改正に伴い可能となった、トラクタとトレーラの最大積載量を増やすため、構造等変更検査を受検してきました。
道路運送車両の保安基準等の一部が改正され、平成27年5月1日から、一定の条件を満たすバン型等セミトレーラについて、長さ及び車両総重量の上限値、一定の条件を満たす2軸トラクタについては駆動軸重の上限値が引き上げられることになりました。
このことから、地方運輸局長より基準緩和認定を受けて運行していたこれらの車両は基準緩和認定が不要となっています。
対象になる車両
詳しくはお持ちの車両メーカーにお問い合わせ下さい
トラクタ
自動車局が規定している構造用件を満足する2軸トラクタ(使用過程車も対象)
トレーラ
車種が以下の特例8車種であるセミトレーラ(使用過程車も対象)
・バン型セミトレーラ
・タンク型セミトレーラ
・幌枠型セミトレーラ
・コンテナ型セミトレーラ
・車両運搬型セミトレーラ
・あおり型セミトレーラ
・スタンション型セミトレーラ
・船底型セミトレーラ
また検査に先立って独立行政法人自動車技術総合機構による下記、書面審査が必要となっています。
審査事務規定(独立行政法人自動車技術総合機構ホームページへリンクします)
・第4章 自動車の検査等に係る審査の実施方法(4-13)
・新規検査等事前書面審査要領(別添2)
書面審査が終了後、車両を陸運支局等に持ち込み、構造等変更検査を受検して、最大積載量を増やすことが可能となります。
①メーカーに増トン可能か確認
↓
②可能な場合、各種書類を作成し、自動車技術総合機構へ提出 書面審査
↓
③書面審査終了後、運輸支局等へ車両を持ち込み、構造等変更検査を受検
↓
④検査合格後、増トン完了
構造等変更検査は使用の本拠の位置を管轄している運輸支局等でなければ、受検することが出来ません。
構造等変更検査受検の際、弊社では車体整備に加え車両整備も行っております。工賃、部品代、車検基本料、運輸支局等検査手数料が必要となります。また、受検した日から車検の有効期間が起算されるため、自動車重量税、自賠責保険料などの法定費用が必要となります。
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