2016年5月20日 08:00
佐藤社長ブログ
車台番号の職権打刻申請
自動車の車台番号や原動機型式が腐食などにより識別困難になった場合、職権による打刻が必要となります。
以前書いた記事はこちら→同一性の確認
今回も、車検で入庫した車両の車台番号が識別困難のため、打刻の申請を行いました。
打刻と言っても平成21年7月1日以降は、金属製プレートとセキュリティラベルを標示する方式になっています。
今回は、フレーム側面後方(左側)に標示していただきました。
職権打刻手続きの流れ
1.現車確認
運輸支局等へ現車を持ち込み、打刻されている状態を確認していただきます。事前に電話にて、打ち合わせをしておくとスムーズです。
このときに、下記の打刻申請に必要な書類が揃っていると、あわせて申請を行ってしまうことができるため、なおスムーズに手続きが進みます。
状況に応じて、現車のみ取り急ぎ確認をしていただき、後日に申請を行うことも可能なようです。詳しくは各運輸支局等に、お問い合わせ下さい。
↓
2.打刻申請
・塗まつ許可申請書(所有者の印鑑が必要)
各運輸支局等に申請書があります
・自動車制作者による製造証明書(腐食により識別困難となった場合)
製作メーカーに依頼をして、発行していただきます
・車検証コピー
・旧打刻の拓本または写真
車台番号、原動機型式の両方、コーションプレート写真があれば、
なおスムーズです
↓
3.職権打刻実施
申請数日後、運輸支局より連絡があり、打刻実施日の調整を
行って、当日現車を持ち込み、打刻をしていただきます。
事前に打刻をしていただく位置の縦3㎝×横15㎝くらい面を
均しておくとプレートの標示がスムーズです。
↓
4.変更登録申請(打刻実施と同日)
打刻実施当日に、打刻をした部分の車検証の情報を書き換えるため申請を行います。
登録自動車(変更登録申請)
・手数料納付書(手数料印紙350円)
・OCRシート2号様式(打刻の位置によっては10号様式も必要)
・委任状(所有者及び使用者の印鑑)
・自動車検査証
二輪車(記載変更申請)
・手数料納付書
・OCRシート2号様式(打刻の位置によっては10号様式も必要)
・委任状(使用者の印鑑)
・自動車検査証
変更登録が終わった後、新しい車台番号を自動車税申告書(報告書)へ記入し、
税務課へ提出して、すべての手続きが終了となります。